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岐阜県臨床心理士・公認心理師協会

岐阜県臨床心理士・公認心理師協会について

規約

岐阜県臨床心理士会・公認心理師協会規約

第1章 名称と事務局

〔名 称〕

第1条 本会は、岐阜県臨床心理士・公認心理師協会と称する。

〔事務局〕

第2条 本会の事務局は、株式会社 毎日学術フォーラム(〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル)に置く。

第2章 目的と事業

〔目 的〕

第3条 本会は、会員相互の協力と各種機関の相互理解により, 岐阜県の心理臨床の発展を促進し、且つ臨床心理士としての資質と技能の向上及び権益の保護充実をはかるとともに、人々の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。

〔事 業〕

第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。

  1. 会員の権益保護充実のための諸活動
  2. 人々の心の健康と福祉の増進に関する諸事業
  3. 会員相互研修のための研究会(研修会)等の開催
  4. 関連団体及び各種関連学会が主催する諸事業についての協力と発展に資するための諸活動
  5. 会報の発行
  6. その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会員

〔会員資格及び入会〕

  1. 第5条 本会会員は、公益財団法人「日本臨床心理士資格認定協会」の認定する「臨床心理士」、または公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者であって、前条の目的に賛同する者とする。
  2. 入会は、理事会の承認を得なければならない。

〔退 会〕

第6条 退会は、以下の項目の一に該当する場合をもって行うものとする。

  1. 死亡したとき
  2. 臨床心理士資格を喪失したとき
  3. 本人が退会を届け出たとき
  4. 会費を2年以上滞納したとき
  5. 岐阜県臨床心理士会倫理規定に基づき除名が決定したとき

〔権 利〕

  1. 第7条 会員は、本会が主催する諸行事及び諸活動に参加することができる。
  2. 会員は、本会が発行する会報等の出版物の配布を受けることができる。

〔義 務〕

  1. 第8条 会員は、第18条に定められた会費を納めなければならない。
  2. 会員は、本会が定める「臨床心理士・公認心理師倫理規定」を遵守しなければならない。

第4章 組織

〔役 員〕

第9条 本会には、次の役員を置く

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1名
  3. 代表理事 1名
  4. 理事 20名以内 (うち会長、副会長、代表理事、事務局長を含む)
  5. 監査 2名

〔役員の選出〕

  1. 第10条 理事のうち12名は、本会員より、本会員の投票によって選出する。
  2. その他の理事は、第10条1項で選出された理事において選出する。その際、本会員の所属する各種機関及び居住する県内全域に渡るように配慮する。
  3. 選出された理事は、総会の承認を得なければならない。
  4. 第10条1項、2項で選考された理事から、会長・副会長ならびに代表理事を互選する。

〔監 査〕

  1. 第11条 監査は、本会員の中から理事会の議決により選出し、会長が委嘱する。ただし、理事を兼ねることはできない。
  2. 監査の任期は2年とし、再認を妨げない。

〔役員の職務〕

第12条 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。

  1. 会長は、本会を代表して会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐する。
  3. 代表理事は,会長及び副会長のもとで理事会の円滑な運営に当たる。
  4. 会長と副会長を含む理事は、理事会を組織して会務を執行する。
  5. 理事会は、必要に応じて委員会を組織し、その担当理事(委員長兼務)を決め、委員会の円滑な運営に当たる。
  6. 事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。
  7. 監査は、本会の会計及び事業を監査する。

〔理事の任期〕

  1. 第13条 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし連続3期までとし、通算では5期までとする。
  2. 前項は、第10条3項によって選出されたものについては、本人の承認があれば適用されない。
  3. 理事に欠員が生じたときには、理事会の議決により補充することができる。その際、会員に報告することで承認を得るものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

〔名誉会員・顧問〕

第14条 本会には、会の発展を資するために、名誉会員・顧問を置くことができる。

第5章 運 営

〔総 会〕

  1. 第15条 総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し、議決する。
  2. 総会は、会長がこれを招集し、年度に1回以上開催する。
  3. 総会は、総会は、会員の5分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する。
  4. 総会における議決は、出席者の過半数をもって決する。
  5. 会員の過半数の要望があれば、会長は臨時に総会を開催しなければならない。

〔理事会〕

  1. 第16条 理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。
  2. 理事会は、会長の承認を得て、代表理事がこれを召集する。
  3. 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
  4. 理事会における議決は、出席者の過半数をもって決する。
  5. 理事会は、総会において前年度事業報告及び次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。
  1. 第17条 事務局は、会務会計を執行する。
  2. 事務局は、総会において前年度会計報告と次年度会計予算案を報告し、承認を得なければならない。

第6章 会費及び会計

〔会 費〕

第18条 本会員の会費を以下のように定める。

  1. 入会金は、5,000円とする。
  2. 年度会費は、5,000円とする。
  3. 名誉会員・顧問は、会費を徴収しない。
  4. 所属先の事情により謝金(講師料や活動費など)の受け取りが困難である理事は、任期中の会費は免除とする。

〔運営費〕

第19条 本会の運営費は、次の各号による。

  1. 第18条に定められた会員の納付する年度会費
  2. 研修会等の収益金
  3. 寄付金
  4. その他

〔会計年度〕

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第7章 規約改正

〔規約改正〕

第21条 本会の規約は、理事会の3分の2以上の同意及び総会の議決をもって変更することができる。

第8章 雑則

[雑則]

第22条 本会の運営及びこの規約の施行に必要な内規または運用細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを定めることができる。

外部研修員附則

第5条にかかわらず、本会の準会員として外部研修員を置くことができる。

  • 附則 本規約は、平成 3年5月26日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成 6年5月29日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成16年6月20日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成18年6月11日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成20年6月22日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成24年6月17日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成25年6月16日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成26年6月29日より施行する。
  • 附則 本規約は、平成27年6月7日より施行する。
  • 附則 本規約は、令和元年6月16日より施行する。
  • 附則 本規約は、令和3年6月27日より施行する。
  • 附則 本規約は、令和4年6月6日より施行する。
  • 附則 本規約は、令和5年6月18日より施行する。
  • 附則 本規約は、令和6年6月9日より施行する。

倫理規定

岐阜県臨床心理士・公認心理師協会倫理規定

〔目 的〕

第1条 岐阜県臨床心理士・公認心理師協会は(以下、本会)は、本会の定める倫理綱領を遵守し、臨床心理士・公認心理師としての責務を果たすために、岐阜県臨床心理士・公認心理師協会規約第3条により、岐阜県臨床心理士・公認心理師協会倫理規定(以下、本規定)を定める。

〔倫理委員会の設置〕

第2条 本会は、前条の倫理綱領にもとる者に対する厳正な審査、及び会員の倫理意識の向上のために、倫理委員会(以下、委員会)を設置する。

〔委員会の構成〕

  1. 第3条 委員会は、本会の理事の互選により選出された委員3名、及びその3名によって指名された理事以外の会員3名をもって構成する。
  2. 委員長は、委員の互選による。
  3. 員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、2期を超えることはできない。
  4. 委員長は、委員会の承認を得て、必要に応じて有識者の委員会への出席を要請することができる。

〔委員会の運営〕

  1. 第4条 委員長は、審査の請求があった場合には、速やかに委員会を招集し、審査を開始しなければならない。
  2. 委員会は、委員長が議長を務める。
  3. 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
  4. 委員長に事故がある時は、委員のうちから予め互選により指名されていた者が、委員長の職務を代行する。

〔啓発活動〕

第5条 委員会は、会員の倫理意識の向上のために必要と思われる印刷物の発行・研修の主催等の責任を負う。

〔審 査〕

  1. 第6条 会員及び会員の活動とかかわりのあるすべての人は、文書をもって委員会に審査の請求をすることができる。
  2. 審査は、事実を尊重し、憶測や推測を排除して、厳正に行わなければならない。
  3. 審査は、当事者の意見表明権を尊重し、民主的に行わなければならない。
  4. 審査は、当事者の人権に十分配慮し、得られた情報についても、その扱いに十分留意して行わなければならない。
  5. 委員長は、できるだけ速やかに審査の結果を本理事会に報告しなければならない。
  6. 本理事会は、委員会の審査結果を受けて、倫理綱領にもとる会員に対しては、以下の措置を行う。
    1. 1) 訓戒: 厳重に注意し、将来を戒める。
    2. 2) 譴責: 始末書を徴し、将来を戒める。
    3. 3) 除名:
  7. 本理事会は、前号措置を本会会員に周知する。

〔復 権〕

  1. 第7条 除名処分を受けた者は、一定期間を経た後、委員会に再登録の申請をすることができる。
  2. 委員会は、申請に基づいて速やかに再登録の可否について審査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。
  3. 理事会は、委員会の審査の結果を受けて、理事会の議を経て、会員再登録を認めることができる。
  4. 再登録の認定基準は、別に定める。

〔改 廃〕

第8条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会において承認されなければならない。

〔細 則〕

第9条 本規定の運用にあたっては、別に細則を定める。

  • 附 則 本規定は、平成13年6月10日より施行する。
  • 附 則 本規定は、令和5年6月18日より改正施行する。
  • 附 則 本規定は、令和6年6月9日より改正施行する。

倫理綱領

岐阜県臨床心理士・公認心理師協会倫理綱領

岐阜県臨床心理士・公認心理師協会が定める倫理規程第 2 条に基づき、本倫理綱領を設ける。

〔前文〕

会員は基本的人権を尊重し、専門家としての知識と技能を人々の福祉の増進のために用いるように努めるものである。そのため常に自らの専門的業務が人々の生活に重大な影響を与えるものであるという社会的責任を自覚しておく必要がある。したがって自ら心身を健全に保つように努め、以下の綱領を遵守することとする。

〔責 任〕

第1条 会員は自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもたなければならない。その業務の遂行に際しては、対象者等の人権尊重を第一義と心得るとともに、専門職としての社会的・道義的責任をもつ。

〔技 能〕

第2条 会員は訓練と経験により的確と認められた技能によって対象者に援助・介入を行うものである。そのため常にその知識と技術を研鑽し、高度の技能水準を保つように努めなければならない。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておかなくてはならない。

〔秘密保持〕

第3条 理支援従事中に知り得た事項に関しては、専門家としての判断のもとに必要と認めた以外の内容を他に漏らしてはならない。また、事例や研究の公表に際して特定個人の資料を用いる場合には、対象者の秘密を保護する責任をもたなくてはならない。

〔査定技法〕

第4条 会員は対象者の人権に留意し、査定を強制してはならない。また、その技法をみだりに使用してはならないとともに、査定結果が誤用・悪用されないように配慮を怠ってはならない。さらに、会員は査定技法の開発、出版、利用の際、その用具や説明書等をみだりに頒布することを慎まなければならない。

〔援助・介入技法〕

第5条 心理支援は自らの専門的能力の範囲内でこれを行い、常に対象者が最善の専門的援助を受けられるように努める必要がある。会員は自らの影響力や私的欲求を常に自覚し、対象者の信頼感や依存心を不当に利用しないように留意しなければならない。その心理支援は職業的関係のなかでのみこれを行い、対象者又は関係者との間に私的関係及び多重関係をもってはならない。

〔専門職との関係〕

第6条 他の臨床心理士や公認心理師及び関連する専門職の権利と技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務遂行に支障を及ぼさないように心掛けなければならない。

〔研 究〕

第7条 臨床心理に関する研究に際しては、対象者や関係者の心身に不必要な負担をかけたり、苦痛や不利益をもたらすことを行ってはならない。研究は心理支援遂行に支障をきたさない範囲で行うよう留意し、対象者や関係者に可能な限りその目的を告げて、同意を得た上で行わなければならない。

〔公 開〕

第8条 心理学的知識や専門的意見を公開する場合には、公開内容について誇張がないようにし、公正を期さなければならない。特に商業的な宣伝や広告の場合には、その社会的影響について責任がもてるものでなければならない。

〔倫理の遵守〕

第9条 会員は本倫理綱領を十分に理解し、違反することがないように相互の間で常に注意しなければならない。

〔倫理申立てへの対応義務〕

第10条 会員は、本協会に置かれる倫理委員会に申し立てがなされた場合、同委員会が行う面接調査等の業務に協力しなければならない。